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千葉県立千葉高等学校同窓会 細則

第1条(事 業)
    同窓会会則第4条4に掲げる事業は次の事業とする。
    1.母校生徒を対象にした講演会の開催
    2.生徒活動に対する支援・援助
    3.勉学・競技等に優秀な成績を収めた卒業生個人・グループに対する顕彰
    4.卒後第1回同期会の開催援助
    5.各種同窓会活動に対する支援・援助
第2条(理事会・総会・懇親会)
    1.定時理事会は原則として毎年1月第3土曜日に母校において開催する。
    2.会員相互の協和親睦を図るため、総会・懇親会を原則として毎年2月
      第1土曜日に千葉市において開催する。
    3.総会・懇親会の開催は当年還暦年度の同期同窓会の責任において行う。
    4.総会・懇親会に要する経費は、原則として出席者全員からその都度徴収
      する。
第3条(役員の任期と改選年)
    1.役員の任期は改選年の理事会の日から次の改選年の理事会の日までとす
      る。
    2.改選年は西暦2008年を基準年とし、以後2年毎の年を改選年とする。
    3.改選年の前年12月15日までに現理事の責任において選出母体の新理事
      の名簿を事務局に提出しなければならない。
第4条(同期・地域・職域等における同窓会)
    1.本会は同期・地域・職域同窓会及びクラブOB会等の同窓会を支援する。
    2.これらの同窓会(同期同窓会を除く)が新たに団体理事を輩出する場合
      は、規約と役員名簿を添えて会長の承認を得ることを原則とする。
第5条(委員会)
    会長は必要に応じ、会則第12条で定める以外の委員会を設けることができ
    る。
    1.委員会は、委員長が理事及び会員の中から指名した委員で構成する。
    2.委員の任期は、選任された日から次の定時理事会の日までとする。但し、
      再任を妨げない。
第6条(事務局)
    本会は事務局を設置し、事務局に事務局員を常駐させることができる。
    1.事務局員の採用に際しては、常務役員会の議を経なければならない。
    2.事務局員は会長及び事務局長の指示に従い、会務の執行を補佐する。
第7条(入会金)
    本会に入会を希望する者は、入会金として1・2年時に1,500円、卒業時に
    2,000円を納入するものとする。
第8条(同窓会基金の設置と支出基準)
    1.本会財務の将来における収支の変動及び高額を要する事業の実施に備えるため、
      本会会計に同窓会基金を設置する。
    2.同窓会基金は会員等からの多額の寄付金を以てその原資とする。
      (参考:寄付の経緯)
       ①清水 俊氏(昭和8年卒) 平成14年寄付  1,000万円
       ②石田康治氏(昭和50年卒) 令和3年遺贈  95百万余円
    3.同窓会基金の支出に当たっての手続及び支出基準は以下の通りとする。
     1)同窓会基金の支出は収支予算に計上し、その収支予算及び収支決算については
       一般会計と同様に理事会の議決、承認を要する。
     2)支出の使途の適正を図るため、会則第2条・第4条および本細則第1条に掲げる
       本会の目的・事業に鑑み、慎重に検討すること。
第9条(細則の改廃)
    この細則は理事会の議を経て改廃することができる。
附 則(施行期日)
    平成20年2月2日 施行開始
    平成21年2月7日 一部改正
    平成25年2月9日 一部改正
    平成26年1月18日 一部改正
    平成28年1月23日 一部改正
    令和4年1月22日 一部改正   古い同窓会細則はこちら