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千葉県立千葉高等学校同窓会会則



(総 則)
第1条  本会は千葉県立千葉高等学校同窓会と称し、愛称を「葛城会」とする。
第2条  本会は会員相互の融和向上を図るとともに、母校の充実発展に寄与すること
     を目的とする。
第3条  本会は事務局を千葉県立千葉高等学校内に置く。
第4条  本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
     1.会員相互の親睦と啓発に寄与する各種行事の開催
     2.会報・名簿の発行、ホームページ等による情報発信、講演会、懇談会の
       開催
     3.母校の支援
     4.その他本会の目的達成に必要な事業
(構 成)
第5条  会員は正会員または特別会員とする。
     1.正会員は母校(千葉県立千葉高等学校及び千葉縣立千葉中學校)の卒業
       生及びかつて母校に在学した者
     2.特別会員は本校職員及び元本校職員
     3.正会員は理事会の定めるところにより入会金及び会費を負担する。
第6条  本会は、同期同窓会、地域同窓会、職域同窓会、クラブOB会等により構成
     される。
     上記団体は、本会の目的にそって自主的、積極的に活動を行う。
(参与及び顧問)
第7条  母校及び本会に功績のあった者の中から参与若干名を常務役員会の議を経て
     会長が委嘱することができる。
     母校校長は顧問とする。
     参与及び顧問は、理事会若しくは常務役員会に出席して意見を述べることが
     できる。
(役員及び組織)
第8条  本会に次の役員を置く。
     ⑴ 会 長   1名  ⑵ 副会長  4名(内女性1名以上)
     ⑶ 理 事(第11条に定める)  ⑷ 常設委員会委員長 4名
     ⑸ 監 事   3名  ⑹ 事務局長 1名
     ⑺ 事務局次長 1名   ⑻ 会 計  1名
第9条  会長及び副会長は理事会において選出する。
     会長は本会を代表し理事会及び常務役員会を招集しその議長となり会務を総
     理する。
     副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
第10条  常務役員会は次の役員により構成する。
     ⑴ 会 長  ⑵ 副会長
     ⑶ 常設委員会委員長  ⑷ 事務局長
     ⑸ 事務局次長   ⑹ 会 計
   2 常務役員会は理事会から委嘱された事項を執行する。  
第11条  理事は次により選出し、理事会の承認を得る。
     ⑴ 年度理事……全日制及び定時制は、各年度から年度理事を選出する。
     ⑵ 団体理事……地域同窓会・職域同窓会・クラブOB会選出理事……
             …各団体1名
     ⑶ 校内理事……同窓の学校職員全員
第12条  本会の事業を行うため下記の職務を実行する常設委員会を常務役員会のもと
     に設ける。
     ⑴総務委員会(業務全体の運営管理、学校との調整、理事会運営、財務に関
      する事項等)
     ⑵名簿委員会(名簿の管理、発行などに関する事項)
     ⑶企画委員会(講演会、懇談会、各種行事の開催に関する事項)
     ⑷広報委員会(会報、ホームページ等による情報発信に関する事項)
   2 委員会の委員長は会長の指名により、理事会において選出する。
   3 委員会は、委員長が理事及び会員の中から指名した委員で構成する。
   4 委員会には副委員長を置くことができる。
第13条  監事は理事会において選出する。
     監事は本会の財産状況を監査し、理事会において監査結果を報告する。
第14条  事務局長は会長の指名により、理事会の承認を得て任命する。
   2 事務局次長及び会計は、校内理事から互選し、理事会の承認を得て会長が任
     命する。
第15条  役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
(理事会)
第16条  理事会は役員により構成し、定時理事会と臨時理事会に分ける。
   2 本会は毎年1回定時理事会を開催し、次に掲げる事項を議決する。
     1.会則の変更
     2.収支予算及び会費の拠出並びに徴収方法
     3.収支決算の承認
     4.常務役員会構成員の選出
     5.その他特に重要な事項
   3 臨時理事会は次の場合に開催する。
     1.会長が必要と認めた時
     2.常務役員会が必要と認めた時
   4 理事会の議決は出席役員の過半数をもって決する。
(会計)
第17条  本会の経費は、会費、入会金及び寄付金その他の収入をもってあてる。
   2 本会の事業年度及び会計年度は、暦年とし毎年1月1日に始まり12月31日
     をもって終わる。
   3 本会会計に一般会計と同窓会基金を置く。
(その他)
第18条  本会則施行に関する細則は別に定める。

附 則   平成18年2月4日一部改正
      平成20年2月2日一部改正
      平成25年2月9日全面改正
      平成26年1月18日一部改正
      令和4年1月22日一部改正  古い同窓会会則はこちら